住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。暮らしとお金の情報サイト
「家計見直しナビ」 とタッグを組んで、お金や保険のプロに“家計のお悩み”を相談し、日常生活におけるお金にまつわる豆知識を学ぶコーナー「家計見直しナビ presents おさいふ相談室」。3月12日(金)の放送は、税理士・大河内薫さんがリスナーの質問に答えました。
※写真はイメージです
<リスナーの質問>
確定申告が始まりましたね。 今年はコロナ禍でなかなか病院に行けず、薬局で市販薬や湿布を買って済ませることが多く、かなりの出費となりました。 そこで思ったのですが、確定申告における医療費控除の範囲は、どこからどこまでなのか。予防接種なども医療費に加算して良いのでしょうか?(東京都 47歳 女性 パート/アルバイト)
住吉:確定申告が始まっていますね(申告期限:~4月15日(木)まで)。2020年に副業を始めて、今回申告される人も多いのではないでしょうか? 確かに、医療費控除の範囲は気になりますよね。
◆「医療費控除」とは?
大河内:医療費控除とは、一言でいうと税金を安くする制度です。
医療費を年間10万円以上払っていると、10万円を超えた部分が「控除」として税金計算上有利になります。 医療費控除の対象は「治療に際して払ったもの」です。保険適用の有無は関係ありません。例えば、病院に治療に行く目的で乗ったタクシー代を含めることができる場合もあります。
◆「医療費控除」のポイント
・支払った際の領収書をとっておくことが必要です。
・医療費は世帯全体で考えることができて、負担者が医療費控除を適用できます。
(例)ご主人が世帯全体の医療費を払っている場合……ご主人が確定申告をして、医療費控除を受けられます(=ご主人の税金が安くなります)。
住吉:あくまで控除なので、例えば15万円かかった場合、超えた5万円が還付されるわけではありません。10万円を超えた部分にかかっている税金(住民税10%+所得税5%~※)が還ってくる仕組みです。つまり、15万円の医療費を自己負担したとすれば、5万円の15%~=最低7,500円還付されます。
※所得税率によって還付額は変わります。
◆市販薬、予防接種…どこまでが「医療費控除」になるの?
医療費控除の対象となるもの/ならないもの
大河内:医療費控除の対象は、あくまでも「治療に際して支払ったもの」です。その事実があれば、基本的には医療費として、医療費控除に含めることができます。
⇒たとえば予防接種は、治療ではなく予防なので「除外」。マスクも予防なので「除外」です。
また、医療費控除の特例で、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」という2017年から新設された税制もあります。医療費控除とは別の税制で、医療費控除もしくはセルフメディケーション税制のどちらかを選択して適用することができます。セルフメディケーション税制で使えるものは、かなり多いです。
「セルフメディケーション税制」とは?
・予防接種を受けているなどの健康への取り組みをしている方が、市販の薬を買った場合に控除が受けられます。
・セルフメディケーション税制対象の市販薬は、商品マークがついています。
・年間12,000円以上の支出があれば超えた部分が適用されます。
要注意ポイント
予防接種を受けているなど、健康への取り組みをしている必要があります。
住吉:セルフメディケーション税制は、健康診断などをきちんと受けている人が所得控除を受けられるようになる制度なんですね。そのため、確定申告時には健診の結果などを提示し、実際に「健康の保持増進及び疾病の予防」に取り組んでいることを証明する必要があるとのことです。オススメとしては領収書を全部とっておくこと。その上で10万円を超えたら「医療費控除」、超えていなくても「セルフメディケーション税制」があると思っておくと良いですね。今度、薬を買うときに「セルフメディケーション税制対象」マークがついているか、市販薬の裏を見てみようと思います!
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聴取期限:2021年3月20日(土)AM 4:59 まで
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<番組概要>
番組名:Blue Ocean
放送日時 :毎週月~金曜9:00~11:00
パーソナリティ:住吉美紀
番組Webサイト:
http://www.tfm.co.jp/bo/
特設サイト:
https://www.kakeinavi.jp/blue-ocean/